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劇場・音楽堂法が成立。地域間格差の解消を国政府の責務と明記。

2012.06.22 Friday | ニュース

「劇場、音楽堂等の活性化に関する法律」が成立した。
文化庁ホームページに概要と条文が掲載されている。
http://www.bunka.go.jp/bunka_gyousei/hourei/ongaku_houritsu.html

第12条に
「国は、国民がその居住する地域にかかわらず等しく、
実演芸術を鑑賞し、これに参加し、
又はこれを創造することができるよう(中略)
必要な施策を講ずるものとする。」

との条文があり、地域間格差の解消を国政府の責務と明記したことを評価したい。

今後、文化庁が定める指針によって施策が具体化されることが期待される。
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